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特別口座とは
特別口座の特徴と制約
特別口座とは、株券電子化実施前に「ほふり」に株券を預託しなかった株主様や電子化後に上場した会社の株主様のうち、株式の記録先口座を示さなかった株主様の権利を保護するために、会社が口座管理機関に開設した口座のことです。
特別口座は、株主様の権利保護のために会社の負担において開設したものであるため、次のように一定の制約があります。
- 特別口座に記録されたまま株式の売却はできません。
- 特別口座に記録された株式を売買する場合には、株主様本人が証券会社に開設した口座に振り替えたうえで行わなければなりません。
ただし、単元未満株式の買取・買増請求につきましては特別口座から直接行うことができます。
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