新着情報 2011年3月31日
定時株主総会の開催時期に関する定款の定めに係る法務省見解について
2011年3月31日
定時株主総会の開催時期に関する定款の定めにつきまして、「東北地方太平洋沖地震の影響により、定款所定の時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には、会社法296条1項に従い、事業年度の終了後一定の時期に定時株主総会を開催すれば足り、その時期が定款所定の時期よりも後になったとしても、定款に違反することにはならないと解される。」とする法務省の見解が公表されましたので、ご紹介いたします。
詳細は、法務省ホームページをご参照ください。
以上
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