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新着情報 2011年5月26日

金融商品取引法の一部改正の公布について

2011年5月26日

平成23年5月25日、「資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律(法律第49号)(金融庁)」が公布されました。このうち、金融商品取引法の一部改正関係の新株予約権無償割当てに係る開示制度等の見直しにつきまして概略をご紹介いたします。

詳細につきましては、官報(平成23年5月25日号外第106号)をご参照ください。

新株予約権無償割当てによる増資(いわゆるライツ・オファリング)に係る開示制度等の整備

(1)「引受人」の定義に有価証券の募集等に際し、新株予約権証券の取得者が行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約をする者を追加するとともに、有価証券の引受けに関する所要の規定を整備する(2条6項、21条4項、28条7項関係)。

(2)募集の対象となる新株予約権証券が金融商品取引所に上場されている、又はその発行後、遅滞なく上場されることが予定されていること、及び、当該新株予約権証券について有価証券届出書等の提出がなされた旨その他一定の事項を当該提出を行った後、遅滞なく、日刊新聞紙に掲載すること、という要件を満たした場合には、目論見書の作成・交付を必要としないこととした(13条1項、15条2項関係)。

(3)新株予約権のうち会社法第277条の規定により割り当てられるものであって、当該新株予約権が行使されることが確保されることにより公開買付けによらないで取得されても投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定めるものについて、その行使を公開買付規制の適用対象とできるようにすることとした(27条の2第1項関係)。

(4)新株予約権無償割当てについての決定を内部者取引に係る重要事実に追加することとした(166条2項関係)。

なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

以上

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