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新着情報 2011年7月4日

所得税法等の一部改正について

2011年7月4日

平成23年6月30日、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(法律第82号)」が公布されました(一部を除き公布の日から施行)。
このうち、株式配当金に関係するものを3点ご紹介いたします。

@租税特別措置法の一部改正関係
上場株式等に係る配当所得等の分離課税等の対象とならない大口株主等が支払を受ける配当等の要件について、配当等の支払を受ける者が保有する株式等の発行済株式等の総数等に占める割合を、現行の100分の5以上から100分の3以上に引き下げることとした(8条の4、9条の3及び9条の8関係)。
当該改正の適用は、平成23年10月1日以後に支払を受けるべき配当からとなります。

A所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)の一部改正関係
上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の適用期限を平成25年12月31日まで延長することとした(所得税法等の一部を改正する法律付則23条、33条、43条、45条及び94条関係)。

B所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)の一部改正関係
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税(いわゆる日本版ISA)について、施行日を2年延長し、平成26年1月1日からの適用とすることとした(所得税法等の一部を改正する法律付則1条、52条、61条及び64条関係)。

上記についての詳細は、官報(平成23年6月30日号外第142号)または財務省のホームページをご参照ください。

以上

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