新着情報 2012年2月15日
金融庁関係内閣府令の整備について
2012年2月15日
平成24年2月15日、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(平成24年内閣府令第4号)が公布されました。
この内閣府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行日である平成24年4月1日から施行されます(附則1条)。
本内閣府令のうち、ライツ・オファリングに係る制度整備についての概要は以下のとおりです。
・株主全員に対する目論見書の作成・交付義務免除の要件として次の事項を日刊新聞紙に掲載する(企業内容等の開示に関する内閣府令11条の5)
@有価証券届出書の提出日、AEDINETのウェブページのアドレス、B発行者の連絡先
・コミットメント型ライツ・オファリングの場合、引受証券会社による引受けの内容等を有価証券届出書に記載する(企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式、第二号の五様式、第七号様式)
@コミットメントの内容(引受の態様、引受証券会社が発行会社から新株予約権証券を取得する際の対価の金額等)
Aコミットメントを行う引受証券会社の株券等保有状況(引受証券会社がコミットメントの対象となる新株予約権のすべてを取得することとなったと仮定した場合に、株券等保有割合が5%を超えるとき、当該株券等保有割合を記載)
・コミットメントを行う証券会社による新株予約権の行使勧誘について、次の行為規制を適用(金融商品取引業等に関する内閣府令117条1項33号)
@虚偽告知の禁止、A断定的判断の提供の禁止
・新株予約権の行使時の公開買付規制・大量保有報告規制の適用として、一定期間経過後、発行されたすべての新株予約権が行使されることが確保されている新株予約権については、その割当て時ではなく行使時に公開買付規制・大量保有報告規制を適用する(発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令2条の2の2、8条3項1号、株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令5条1項1号)。
・新株予約権無償割当てを行う場合におけるインサイダー取引規制の軽微基準として、新株予約権の行使時の払込金額の総額が1億円未満と見込まれること、かつ、1株に対し割り当てる新株予約権の目的である株式の数の割合が0.1未満であることを定める(有価証券の取引等の規制に関する内閣府令49条)
詳細は、平成24年2月15日付官報(号外第34号)または金融庁のホームページをご覧ください。
以上
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