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新着情報 2016年1月14日

「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」が公布されました。

2016年1月14日

平成28年1月8日に「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(法務省令第1号)が公布されました。施行期日は、公布の日、すなわち、平成28年1月8日とされております(附則第1条)。

主な改正内容は次のとおりです。

1.会社法施行規則の一部改正

(1)社外役員および社外取締役候補者の要件の追加
会社法施行規則第2条第3項第5号ロ(2)および第7号ロ(2)の引用条文に、会社法第399条の13第5項が追加されました。
すなわち、社外役員および社外取締役候補者の要件の1つに、監査等委員会設置会社の取締役の過半数が社外取締役である場合の当該「社外取締役」または当該「社外取締役の候補者」が追加されました。

(2)株主総会参考書類の記載事項
会社法施行規則第73条第1項第3号の引用条文に、会社法第399条の5が追加されました。
すなわち、監査等委員会設置会社で監査等委員が議案について、法令もしくは定款に違反し、または著しく不当な事項があると認め株主総会で報告するときは、その報告の内容の概要を株主総会参考書類に記載することとなりました。
これにより、会社法施行規則第73条第1項の「株主総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要」が「株主総会に報告をすべきときは、その報告の内容の概要」に文言が変更されました。

2.会社計算規則の一部改正

従前の会社計算規則第120条の2を第120条の3とし、新たに第120条の2として、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第94条の規定により、連結財務諸表の作成方法等について修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)に従うことができるものとされた株式会社の作成すべき連結計算書類は、修正国際基準に従って作成することができる旨の規定が追加されました。

3.経過措置

(1)会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置
この省令の施行日(平成28年1月8日)前に招集の手続が開始された株主総会に係る株主総会参考書類の記載については、なお従前の例によるとされています(附則第2条第1項)。
また、施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る事業報告の記載については、なお従前の例によるとされています(附則第2条第2項)。

(2)会社計算規則の一部改正に伴い経過措置
改正後の会社計算規則第120条の2の規定は、平成28年3月31日以後に終了する連結会計年度に係る連結計算書類について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例によるとされています(附則第3条)。

省令の詳細は、平成28年1月8日付官報(第6690号)をご覧ください。

以上

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