新着情報 2010年12月20日
平成23年度税制改正大綱について
2010年12月20日
平成22年12月16日、平成23年度税制改正大綱が内閣府の税制調査会において決定されました。
このうち、金融証券税制につき株式配当金に関係するものを3点ご紹介いたします。
@上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の適用期限が2年間延長されます。
従って、平成23年12月末で廃止予定でしたが、平成25年12月末まで延長されることとなります。
A非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税(いわゆる日本版ISA)については、施行日を2年延長し、平成26年1月1日からの適用となります。
B上場株式等に係る配当所得等の分離課税等の対象とならない大口株主等が支払を受ける配当等の要件について、配当等の支払を受ける者が保有する株式等の発行済株式等の総数等に占める割合が、現行の100分の5から100分の3に引き下げられます。
当該改正の適用は、平成23年10月1日以後に支払を受けるべき配当からとなります。
上記及び税制改正大綱についての詳細は、財務省または内閣府のホームページをご参照ください。
以上
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