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新着情報 2011年3月25日

東北地方太平洋沖地震に伴う各省からのお知らせについて

2011年3月25日

今般の東北地方太平洋沖地震に伴い、株主総会等に関連して法務省の見解および金融庁の特例措置の案内が公表されておりますので、ご紹介いたします。

1.定時株主総会の開催時期について
会社法296条1項において、株式会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないと規定しているが、会社法上、事業年度の終了後3か月以内に必ず定時株主総会を招集しなければならないとされているわけではない。
東北地方太平洋沖地震により当初予定した時期に定時株主総会を開催できない状況となっている場合、そのような状況が解消され、開催が可能となった時点で定時株主総会を開催することとすれば、上記規定に違反することはない。
なお、定款に定めた基準日から3か月を経過した後に定時株主総会が開催される場合に、議決権行使の基準日を定めるためには、当該基準日の2週間前までに公告する必要がある(会社法124条3項)。
また、定款に剰余金の配当の基準日を定めている場合に、その基準日株主に剰余金の配当をするためには、当該基準日から3か月以内の日を効力発生日とする剰余金の配当に係る決議(会社法454条1項等)をする必要がある。

【法務省ホームページ】
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saigai0011.html

2.有価証券報告書等の提出期限に係る特例措置について
東北地方太平洋沖地震により、金融商品取引法に基づく開示書類(有価証券報告書・四半期報告書など)について、本来の提出期限までに提出できない場合、特例処置として、本年6月末までに提出すれば行政上および刑事上の責任が問われないこととなる。
提出期限の確定しない報告書(臨時報告書)については、地震という不可抗力により臨時報告書の作成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで遅滞なく提出したものと取り扱われる。

以上

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