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新着情報 2013年6月24日

金融商品取引法等の一部を改正する法律の公布について

2013年6月24日

平成25年6月19日、「金融商品取引法等の一部を改正する法律(法律第45号)」が公布されました。
本改正におけるインサイダー取引規制に係る見直しの概要は、以下のとおりです。

(1)情報伝達・取引推奨行為に対する規制の導入
・会社関係者であって重要事実を知ったものは、他人に対し、当該重要事実の公表前に取引をさせることにより利益を得させる等の目的をもって、当該重要事実を伝達し、又は取引を勧めてはならないこととした。また、公開買付者等関係者であって公開買付け等事実を知ったものについても、同様の規制を設けることとした(金融商品取引法167条の2関係)。
・上記の違反により情報受領者等が公表前に取引をした場合、違反者に対して課徴金を課すこととした(同175条の2関係)。
・上記の違反により伝達等を受けた者が公表前に取引をした場合、違反者を5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとするとともに、法人に対して5億円以下の罰金刑を科することとした(同197条の2及び207条関係)。

(2)「他人の計算」による違反行為に対する課徴金の引上げ
・運用対象財産の運用として、自己以外の者の計算において不公正取引をした者について、当該取引をした日の属する月における運用対象財産の運用の対価に相当する額に3を乗じて得た額の課徴金を課すこととした(同173条〜175条関係)。

(3)投資法人の発行する投資証券等の取引へのインサイダー取引規制の導入

(4)近年の金融・企業実務を踏まえた規制の見直し
・会社関係者又は会社関係者からの情報受領者の間のみならず、当該情報受領者と重要事実を知っている者との間における市場外の取引についてはインサイダー取引規制を適用しないこととした(同166条6項関係)。
・公開買付け等の対象株券等の発行者及びその役職員について、公開買付者等関係者の対象とすることとした(同167条1項関係)。
・公開買付け等の実施に関する事実の伝達を受けた者等について、自ら公開買付けを行う際に公開買付届出書等に当該伝達を受けた事実の記載等をした場合又は当該伝達を受けた日等から6月が経過している場合には、インサイダー取引規制を適用しないこととした(同167条5項関係)。

(5)その他の見直し
・課徴金に関する調査において物件の提出を命じることができることとするとともに、当該調査等に関し公務所等に照会して報告を求めることができることとした(同26条2項、27条の22第3項、27条の22の2第2項、27条の30第3項、27条の35第2項、177条及び187条2項関係)。
・内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名を公表することができることとした(同192条の2関係)。

この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとされています。

詳細は、官報(平成25年6月19日号外第128号)をご覧ください。

以上

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