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新着情報 2013年9月4日

平成24年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令について

2013年9月4日

平成25年9月4日、金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成25年政令第257号)、金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令(同第258号)及び金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成25年内閣府令第58号)[いわゆる平成24年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令]が公布されましたので、その概要をご紹介いたします。 なお、施行期日は、平成25年9月6日となっております。

@インサイダー取引規制関連

・発行者以外の者が行う公開買付け及びこれに準ずる買集め行為に関し、インサイダー取引規制が解除される公表措置として、「公開買付者等である上場会社が取引所に通知することによる公表」及び「公開買付者等である上場会社以外の者が、被買付企業又は上場親会社に対し、取引所への通知を要請し、当該被買付企業又は当該親会社が、当該要請に基づき取引所に通知すること」が追加された(金融商品取引法施行令30条)。

・金融商品取引法の改正により、合併等による特定有価証券等の承継がインサイダー取引規制の対象とされたうえで、当該特定有価証券等が承継資産に占める割合が特に低い場合については、インサイダー取引規制を適用しない(金融商品取引法166条6項、同167条5項)こととされたが、その具体的な割合は20%未満とされた(有価証券の取引等の規制に関する内閣府令58条の2)。 なお、公開買付者等関係者によるインサイダー取引規制の対象となる買付けと売付けの範囲に、合併又は会社分割による株券等の承継が追加されている(金融商品取引法施行令33条の3・33条の4)。

・金融商品取引法の改正により、上場会社が純粋持株会社等の場合のインサイダー取引規制に係る軽微基準については、連結ベースの計数を用いることとされたことに伴い、純粋持株会社として「特定上場会社等」の定義が定められ、有価証券報告書において関係会社に対する売上高(製品・商品売上高を除く)が売上高総額の80%以上の持株会社等がこれに該当することとなった(有価証券の取引等の規制に関する内閣府令49条2項)。

A課徴金制度の見直し

・金融商品取引法の改正により、発行者等が虚偽開示書類等を提出し、提供又は公表した場合において、その提出等を容易にすべき行為又は唆す行為を行った者に対し、当該行為の対価として支払われた額等に相当する額の課徴金を課すこととされた(金融商品取引法172条の12)が、その課徴金額の計算における手数料等の額については、特定関与者又はその密接関係者(特定関与者の親会社・子会社兄弟会社や親族等)に対して、特定関与行為(及びそれに密接に関連する行為等)のために支払われた手数料、報酬その他の対価として支払われ又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額とされた(金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令1条の8の2)。

・他人の計算で不公正取引をした場合の課徴金の対象が、運用対象財産(金融商品取引法28条4項に定める投資運用業者が運用する財産)に拡大された(金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令1条の10他)。

・金融商品取引法の改正により、不公正取引等に関する課徴金に関する調査について実効性を高めるために、不公正取引等を行った者に対する出頭を求める権限が追加されたこと(金融商品取引法177条)に伴い、出頭命令書の記載事項等、手続が定められた(金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令63条)。

詳細につきましては、官報(平成25年9月4日号外第194号)をご覧ください。

以上

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