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新着情報 2013年12月3日

会社法改正案の閣議決定について

2013年12月3日

平成25年11月29日、会社法の一部を改正する法律案が閣議決定され、第185回国会(臨時会)に提出されました。
今回の改正案には、社外取締役等の要件等の見直し、多重代表訴訟訟制度の創設、株主による組織再編等の差止請求の拡充等の措置が講じられておりますが、平成24年9月7日に公表されております「会社法制の見直しに関する要綱」(以下、「要綱」といいます)から修正された点につき、その一部をご紹介いたします。

・監査等委員会設置会社制度
要綱では、新たな機関設計として「監査・監督委員会設置会社制度(仮称)」が創設されるとされていましたが、その名称が「監査等委員会設置会社制度」となりました。
これに伴い、現行の「委員会設置会社」が「指名委員会等設置会社」となります。

・社外取締役を置いていない場合の理由の開示
事業年度の末日において監査役会設置会社(公開会社かつ大会社)で有価証券報告書を提出しなければならない会社が社外取締役を置いていない場合には、取締役は当該事業年度に関する定時株主総会において、社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならないとする条文(改正案327条の2)が追加されました。
また、附則に「検討」として、政府は、この法律の施行後2年を経過した場合において、社外取締役の選任状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、企業統治に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、社外取締役を置くことの義務付け等所要の措置を講ずるものとしています。

改正案において施行日は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとされています。

改正案の詳細につきましては、法務省のホームページをご参照ください。

なお、12月6日に会期末を迎えることから、今国会での成立は難しく継続審議として来年の通常国会での成立を目指すとの報道もあり、法案修正の有無も含め、今後の動向が注目されます。

以上

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