株式実務とガバナンスサポートの
ベストパートナー

東京証券代行は証券代行の専門会社です。
株主名簿管理人として株式実務や株主総会運営のアドバイスはもとより、
株式新規上場のお手伝いやコーポレートガバナンス全般にわたるコンサルティングなど、
お客さまを全力でサポートいたします。

  1. ホーム>
  2. 新着情報>
  3. 新着情報 2015年2月6日

新着情報 2015年2月6日

「会社法施行規則等の一部を改正する省令」が公布されました。

2015年2月6日

「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(法務省令第6号)が平成27年2月6日に公布されました。この省令により、「会社法施行規則」、「会社計算規則」、「電子公告規則」および「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」の一部改正は、一部を除き「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行の日である平成27年5月1日から施行されます(附則第1条)。

上記のうち、会社法施行規則の改正により、事業報告、株主総会参考書類の記載事項が変更になり、ウェブ開示事項が拡大され、内部統制システムに関する規定の整備等が行われております。

なお、事業報告、株主総会参考書類の主な経過措置は、次のとおりとなっております。

○事業報告に係る経過措置

・施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る事業報告の記載または記録については、なお従前の例による(附則第2条2項)。
・ただし、「社外取締役を置くことが相当でない理由」(改正会社法施行規則124条1項・3項)の記載については、施行日以後に監査役の監査を受ける(=施行日以後に特定取締役が監査役会の監査報告の内容の通知を受ける)事業報告から記載を要する(意見募集の結果43頁)。

○株主総会参考書類に係る経過措置

・施行日前に招集の手続が開始された株主総会に係る株主総会参考書類の記載については、なお従前の例による(附則第2条6項)。
・「招集の手続が開始された場合」とは、株主総会参考書類の記載事項が(取締役会設置会社においては取締役会の決議によって)決定された時点を指す(意見募集の結果20頁)。
・改正会社法施行規則が適用になる株主総会参考書類のうち、施行日以後最初の事業年度に係る定時株主総会より前に開催される株主総会に係る株主総会参考書類の記載については、一部の記載事項を適用しない(附則第2条2項〜4項)。

詳細は、本日の官報(号外第28号)をご参照ください。
また、併せて、「会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集の結果について」をご参照ください。[電子政府の総合窓口(e-Gov )http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080119&Mode=2]

以上

利便性向上、利用分析等のためクッキーを使用してアクセスデータを取得しています。
詳しくは「このサイトのご利用について」をご覧ください。オプトアウトもこちらから可能です。