尾方司法書士コラム 第2回
会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記実務(第2回)
司法書士 尾方宏行
W 登記事項証明書における会社代表者等の住所の非表示
1 概説
前回から2回にわたり、会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記実務の解説をさせていただいております。最後に、通達2に関する事項について、ご説明させていただきます。
住所が登記記録に記録されている自然人のうち、@配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者であって更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある者、Aストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」といいます。)第6条に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であってさらに反復して同法第2条第1項に規定するつきまとい等又は同条第3項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがある者、B児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けた被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある者又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある者、C虐待を受けている18歳以上の被害者、D交際相手から暴力を受けた被害者等は、登記記録に記載された住所の非表示を申し出る(以下「住所非表示措置申出」といいます。)ことができるようになりました(商業登記規則第31条の2第1項、通達2・第2・1(1))。なお、非表示の対象となる「住所」とは、現在の住所をいい、当該住所が従前から登記されている場合を除き、過去に登記された住所を非表示の対象とすることはできません(通達2・第2・1(2))。また、非表示化された代表者住所については、附属書類の閲覧請求により、利害関係を有する者であれば、閲覧することが可能です(商業登記法第11条の2)。法務省はその運用の在り方について、DV被害者等の生命・身体等の保護という観点を踏まえて検討を行うとしており1、申出人から「閲覧の制限の申出」2があったときは、被害者等又はその代理人以外から登記簿の附属書類の閲覧の請求があった場合には、原則として、住所が記載されている部分を塗抹するなどして閲覧をすることができない措置を施した申出書等の写しを閲覧に供するとしています(通達2・第2・5)。
2 申出の方法
被害者等又は登記の申請人は、申出書に必要事項を記載し、必要な書面を添付し、登記の申請人が申出をするときは、申出書又は委任による代理人の権限を証する書面に当該申請人が登記所に提出している印鑑を押印しなければなりません(商業登記規則第31条の2第2項〜第4項)。また、登記官は、住所非表示措置申出があった場合において、住所非常時措置を講じるに当たって必要があると認めるとき(具体的には、添付書面の内容に疑義があるような場合や申出が被害者等又は登記の申請人によって行われたものでないことが疑われる場合等)は、被害者等に対し、出頭等を求めることができることとされました(商業登記規則第31条の2第5項、通達2・第2・1(4)ウ)。なお、添付書面は次のとおりとされています(商業登記規則第31条の2第3項)。
- @ 住所が明らかにされることにより被害を受けるおそれがあることを証する書面
市区町村が発行しているDV等支援措置決定通知書や、ストーカー規制法に基づく警告等実施書面、配偶者暴力相談支援センターのDV被害者相談証明といった公的書面となります。 - A 被害者等の氏名及び住所が記載されている市町村長(特別区の区長を含みます。)その他の公務員が職務上作成した証明書
いわゆる「本人確認証明書」(商業登記規則第61条第7項)です。具体的には、被害者等の住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写し又は外国に居住する取締役等の氏名及び住所が記載されている日本国領事が作成した証明書のほか、運転免許証やマイナンバーカード等の謄本であって、被害者等が原本と相違ない旨を記載し、記名したものもこれに該当します。運転免許証等、裏面に変更履歴等が記載される証明書の謄本については、裏面も複写する必要があります。
3 登記記録例
(1)住所変更の登記と同時に、新しい住所につき商業登記規則第31条の2第1項の申出があった場合(通達2・別紙記録例1(1))
役員に関する 事項 |
東京都千代田区霞が関一丁目1番1号 代表取締役 甲野花子 |
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商業登記規則第31条の2の規定による措置 代表取締役 甲野花子 |
令和4年 9月30日住所移転 令和4年10月 3日登記 |
(2)商業登記規則第31条の2第1項の単独申出があった場合(通達2・別紙記録例1(2))
役員に関する 事項 |
東京都千代田区霞が関一丁目1番1号 代表取締役 甲野花子 |
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東京都千代田区霞が関一丁目1番1号 代表取締役 甲野花子 |
令和4年 9月30日重任 令和4年10月 3日登記 |
【注】住所非表示措置申出前の登記記録
役員に関する 事項 |
商業登記規則第31条の2の規定による措置 代表取締役 甲野花子 |
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商業登記規則第31条の2の規定による措置 代表取締役 甲野花子 |
令和4年 9月30日重任 令和4年10月 3日登記 |
【注】住所非表示措置後の登記記録
X 商業登記簿に併記可能な役員等の旧氏の範囲の拡大
1 概説
今回の改正により、登記簿に記録するよう申し出ることができる旧氏は、婚姻前の旧氏に限られず、登記の申請時以外の申出も、認められることとなりました。また、登記簿(閉鎖した登記事項を除きます。)にその取締役、監査役、執行役、会計参与若しくは会計監査人又は清算人(以下「役員等」といいます。)について旧氏の記録がされていたことがあるときは、最後に記録されていた旧氏より後に称していた旧氏に限り、登記簿に記録するよう申し出ることができるとされました(商業登記規則第81条の2第1項後段)。さらに、会社の代表者は、当該会社の登記簿に旧氏の記録がされている者について氏の変更の登記がされた場合には、登記簿に記録がされている旧氏を当該変更の登記の直前に称していた旧氏に変更するよう申し出ることができるとされました(商業登記規則第81条の2第7項)。
2 申出の方法
会社の代表者は、申出書に必要事項を記載し、必要な書面を添付し、申出書又は委任による代理人の権限を証する書面に当該会社の代表者が登記所に提出している印鑑を押印しなければなりません(商業登記規則第81条の2第2項〜第4項)。登記のオンライン申請と同時に旧氏の申出を行う場合にはオンラインでの申出が可能ですが、それ以外の申出の場合は、書面による方法しか認められていません(通達2・第4・1(6))。
添付書面は、次のとおりとされています(商業登記規則第81条の2第3項)。
- @ 初めて旧氏を記録する場合
併記しようとする旧氏の記載のある除籍抄本等から現在の氏の記載がある戸籍に至る全ての戸除籍抄本等が必要となります。なお、住民票やマイナンバーカード、運転免許証に既に併記されている旧氏と同じ旧氏の併記を希望する場合には、これらの写しでも足りるとされています。裏面に必要情報の記載があるものについては、裏面も複写されていることが必要です(通達2・第4・1(2)イ(ア)a)。 - A それ以外の場合
併記しようとする旧氏の記載がある除籍抄本等から現在の氏の記載がある戸籍に至る全ての戸除籍抄本等が必要となります(通達2・第4・1(2)イ(ア)b)。
3 登記記録例
(1)取締役及び代表取締役の重任の登記の申請と同時に当該取締役及び代表取締役につき商業登記規則第81条の2第1項の申出があった場合(通達2・別紙記録例2(2))
役員に関する事項 | 取締役 甲野〇〇 | |
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取締役 甲野〇〇(乙原〇〇) | 令和4年 9月30日重任 令和4年10月 3日登記 |
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東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号 代表取締役 甲野〇〇 |
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東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号 代表取締役 甲野〇〇(乙原〇〇) |
令和4年 9月30日重任 令和4年10月 3日登記 |
(2)取締役及び代表取締役につき商業登記規則第81条の2第1項の単独申出があった場合(通達2・別紙記録例2(3))
役員に関する事項 | 取締役 甲野〇〇 | |
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取締役 甲野〇〇(乙原〇〇) | 氏の記録に関する申出 令和4年10月 3日登記 |
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東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号 代表取締役 甲野〇〇 |
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東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号 代表取締役 甲野〇〇(乙原〇〇) |
氏の記録に関する申出 令和4年10月 3日登記 |
Y 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部改正
平成31年の法制審議会会社法制部会において、登記情報提供サービスにおいて株式会社の代表者の住所に関する情報を提供しないこととする附帯決議が採択されました。これに対応するべく、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部改正が検討され、パブリックコメントが実施されましたが、意見募集に係る意見を踏まえ3、引き続き検討することとされました。したがって、登記情報提供サービスにおける株式会社の代表者の住所に関する情報は、従前どおり提供されることとなりました。
- 1 e-Govパブリック・コメント「「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について・別紙・番号12」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=300080259&Mode=1 - 2 ここでいう「閲覧の制限の申出」の様式については、通達2及びその別紙様式例1において明らかになっていません。法務省ホームページ「「商業登記規則等が改正され、令和4年9月1日から施行されます」3会社代表者等の住所の非表示措置について・申出書の記載例」において、申出書の最下段に、閲覧の制限の申出の記載例が掲載されています。
https://www.moj.go.jp/content/001379358.pdf - 3 e-Govパブリック・コメント「「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=300080259&Mode=1
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