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新着情報 2020年12月7日

会社法施行規則および会社計算規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について

2020年12月4日

会社法施行規則および会社計算規則の一部を改正する省令案が2020年(令和2年)12月4日付で公表され、2021年(令和3年)1月6日まで意見募集に付されました。

本省令案は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、事業報告に表示すべき事項の一部ならびに貸借対照表および損益計算書に表示すべき事項をいわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象とするため、および企業会計審議会が2020年(令和2年)11月6日、「その他の記載内容」等に関する監査基準の改訂を行ったことを受けた改正とされています。

1.主な改正内容

(1)ウェブ開示によるみなし提供制度に関する改正
今回の省令案の内容は、新型コロナウイルス感染症の影響で監査等の作業に遅れが生じる可能性を考慮し、2020年5月15日に公布・施行された「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(法務省令第37号)」(施行日から6か月間の時限措置により11月15日で失効)の内容と同じく、従前のウェブ開示に関する定款の定めがあれば、事業報告については、「当該事業年度における事業の経過およびその成果」(会社法施行規則120条1項4号)および「対処すべき課題」(同項8号)の部分が、ウェブ開示によるみなし提供制度の対象なるというものです(会社法施行規則改正案133条の2)。
また、単体の貸借対照表および損益計算書についても、ウェブ開示によるみなし提供制度の対象となります(会社計算規則改正案133条の2)。なお、会計監査報告や監査役会等の監査報告もウェブ開示の対象となります。

(2)監査基準の改訂を受けた改正
会計監査報告の内容について規定した会社計算規則126条1項に第5号を新設し、「第2号(計算関係書類が当該株式会社の財産および損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての)の意見があるときは、事業報告およびその附属明細書の内容と計算関係書類の内容または会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無および報告すべき事項があるときはその内容」が追加されました。

2.施行期日

公布の日から施行される予定です。ただし、会社法施行規則の改正規定(本省令案1条)中第2表に係る改正規定は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)を受けた改正会社法施行規則に則した条文にする必要があるため、同法の施行の日(2021年3月1日)から施行される予定です。

3.失効

本省令案により改正される会社法施行規則および会社計算規則の規定(この省令案による改正後の会社計算規則126条1項の規定を除く)は、2021年(令和3年)9月30日限り、その効力を失うものとされています。ただし、同日前に招集の手続が開始された定時株主総会に係る事業報告および計算書類の提供については、なおその効力を有するものとされています。

4.会社計算規則の一部改正に伴う経過措置

本省令案による改正後の会社計算規則126条1項の規定は、2022年(令和4年)3月31日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例によるものとされています。ただし、2021年(令和3年)3月31日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、同項の規定を適用することができるものとするとされています。

詳細につきましては、電子政府の総合窓口(e-Gov)をご参照ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080228&Mode=0

以上

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