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新着情報 2021年1月29日

「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」が公布・施行されました。

2021年1月29日

「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(令和3年法務省令第1号)が2021年1月29日に公布され、即日施行されました。

1.主な改正内容

(1)ウェブ開示によるみなし提供制度に関する改正
2020年5月15日に公布・施行された「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(法務省令第37号)」(施行日から6か月間の時限措置により11月15日で失効)の内容と同じく、従前のウェブ開示に関する定款の定めがあれば、事業報告については、「当該事業年度における事業の経過及びその成果」(会社法施行規則120条1項4号)及び「対処すべき課題」(同項8号)の部分が、ウェブ開示によるみなし提供制度の対象となります(会社法施行規則133条の2)。
また、単体の貸借対照表及び損益計算書についても、ウェブ開示によるみなし提供制度の対象となります(会社計算規則133条の2)。なお、会計監査報告や監査役会等の監査報告もウェブ開示の対象となります。

(2)監査基準の改訂を受けた改正
会計監査報告の内容について規定した会社計算規則126条1項に第5号を新設し、「第2号(計算関係書類が当該株式会社の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見)があるときは、事業報告及びその附属明細書の内容と計算関係書類の内容または会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容」が追加されました。

2.施行期日

公布の日(2021年1月29日)から施行されます。ただし、会社法施行規則の改正規定(本省令1条)中第2表に係る改正規定は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)を受けた改正会社法施行規則に則した条文にする必要があるため、同法の施行の日(2021年3月1日)から施行されます(附則1条)。
なお、上記1.(1)のウェブ開示に係る改正は、2021年9月30日限りその効力を失う時限措置となっております。ただし、同日までに招集の手続が開始された定時株主総会に係る提供事業報告及び提供計算書類の提供については、なおその効力を有するとされています(附則2条)。

詳細は、官報(令和3年1月29日、号外第20号)及び法務省のホームページをご参照ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html
http://www.moj.go.jp/content/001339858.pdf

以上

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