新着情報 2022年12月26日
「会社法施行規則等の一部を改正する省令」が公布されました
2022年12月26日
2022年12月26日、「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(法務省令第43号)が公布されました。
本改正は、事業報告等に記載すべき事項について、株主総会資料の電子提供制度において書面交付請求をした株主に交付する書面(以下「電子提供措置事項記載書面」という)に記載することを要しない事項を拡充するものです。また、あわせて、いわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象事項においても同様の見直しが行われています。
本改正の施行日は、公布の日(2022年12月26日)からとなります。ただし、いわゆるウェブ開示によるみなし提供制度に関する改正規定(会社法施行規則133条および会社計算規則133条)は、2023年3月1日から施行されます。
改正の主な内容は、次のとおりです。
電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項に、以下が追加されました(会社法施行規則95条の4第1項2号〜4号)。
1.事業報告関連
・事業の経過およびその成果
・対処すべき課題
・役員の責任限定契約に関する事項
・補償契約に関する事項
・役員等賠償責任保険契約に関する事項
2.計算書類および連結計算書類関連
・貸借対照表
・損益計算書
・計算書類に係る会計監査人の監査報告
・事業報告および計算書類に係る監査役等の監査報告
・連結貸借対照表
・連結損益計算書
なお、いわゆるウェブ開示によるみなし提供制度においても、上記に掲げる事項と同様の事項について、インターネット上のウェブサイトに掲載し、そのウェブサイトのURL等を株主に通知すれば、当該事項に係る情報が株主に提供されたものとみなすものとするとされました(会社法施行規則133条、会社計算規則133条)。
詳細につきましては、2022年12月26日付官報(号外第277号)をご参照ください。
以上
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