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特別口座に関するお手続のご案内
一般口座(証券会社に開設されている取引口座)ご利用の上場会社株式をご所有の方
下記の各種お手続につきましては、取引口座のある証券会社へお申出ください。
- 住所、氏名、商号、法人代表者等の変更(各種株主様情報の変更に関する届出)
- 配当金の受取方法のご指定
- 単元未満株式の買取・買増請求
※ | なお、当社お取扱会社株式の未支払配当金のお受取につきましては、東京証券代行でお取扱いいたします。 |
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特別口座に記録された株式をご所有の方
特別口座に関する下記の各種お手続につきましては、東京証券代行にお申し出ください。
お手続の種類 | お手続に必要な書類 | 備考 | ||||
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証券会社に口座をお持ちでない場合には、あらかじめ証券会社に一般口座を開設しておく必要があります。 | ||||
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証券会社に口座をお持ちでない相続人は、あらかじめ証券会社に一般口座を開設しておく必要があります。 (電子化前に承継した場合には下記(3)ご参照ください) |
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配当基準日までのお手続が必要となります。 | ||||
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発行会社の決算期等の基準日の前営業日から起算して5営業日前より受付を停止します。 | ||||
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買増制度を採用している会社のみ請求が可能です。 所定の買増概算金が必要です。 発行会社の決算期等の基準日の前営業日から起算して12営業日前より受付を停止します。 |
本人確認について
窓口で10万円を超える現金の授受がある場合に必要となります。
例えば、配当金のお受取等の場合が該当します。配当金につきましては、受取書類1通の金額が10万円を超えるものが対象となります。
なお、本人確認書類につきましては、以下の原本をご提示いただく必要がございます。
1. 個人株主様の場合
ご提示をいただく日において有効な、以下身分証明書をお持ちください。
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 健康保険証
- 国民年金手帳
- 母子健康手帳
- 住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日の記載があるもの)
- その他本人確認法により規定されている本人確認書類
※ | 代理人の方がお手続される場合は、株主様と代理人様の双方について本人確認が必要となります。 |
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2. 法人株主様の場合
- 作成後6ヶ月以内の登記事項証明書もしくは印鑑登録証明書
- お手続をされる方の個人の本人確認書類
※ | 本人確認書類をご提示いただけない場合は、ご依頼のお手続を承ることができませんのでご留意願います。 |
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