株式実務とガバナンスサポートの
ベストパートナー

東京証券代行は証券代行の専門会社です。
株主名簿管理人として株式実務や株主総会運営のアドバイスはもとより、
株式新規上場のお手伝いやコーポレートガバナンス全般にわたるコンサルティングなど、
お客さまを全力でサポートいたします。

特別口座に関するお手続のご案内

一般口座(証券会社に開設されている取引口座)ご利用の上場会社株式をご所有の方

下記の各種お手続につきましては、取引口座のある証券会社へお申出ください。

  • 住所、氏名、商号、法人代表者等の変更(各種株主様情報の変更に関する届出)
  • 配当金の受取方法のご指定
  • 単元未満株式の買取・買増請求
なお、当社お取扱会社株式の未支払配当金のお受取につきましては、東京証券代行でお取扱いいたします。

特別口座に記録された株式をご所有の方

特別口座に関する下記の各種お手続につきましては、東京証券代行にお申し出ください。

お手続の種類 お手続に必要な書類 備考
  • 口座振替申請
    株式売却のため特別口座からご本人の一般口座への振替お手続
  • 口座振替申請書
証券会社に口座をお持ちでない場合には、あらかじめ証券会社に一般口座を開設しておく必要があります。
  • 相続による口座振替申請
    被相続人名義の特別口座から相続人名義の一般口座への振替お手続(株券電子化後に承継した場合)
  • 口座振替申請書
  • 相続を証する書面
    被相続人(特別口座の名義人)の除籍謄本および相続人全員を確認できる戸籍謄(抄)本、遺産分割協議書または共同相続人同意書等
  • 印鑑証明証
証券会社に口座をお持ちでない相続人は、あらかじめ証券会社に一般口座を開設しておく必要があります。
(電子化前に承継した場合には下記(3)ご参照ください)
  • 失念救済請求
    株券電子化までに名義書換を失念し、他人名義で開設された特別口座を、自己名義に変更する場合のお手続
(1) 共同請求の場合
  • 失念救済請求書
  • 株主票
  • 失念株主様の本人確認書類
(1) 失念株主様と特別口座の名義人の方との共同請求による方法です。
(2) 判決等による単独請求
  • 失念救済請求書
  • 株主票
  • 失念救済の請求をすべきことを命ずる判決であって執行力を有するものの正本もしくは謄本
    または
    これに準ずる書類として特別口座の名義人が失念救済の請求をすべき旨を記載した和解調書その他当該判決と同一の効力を有するもの
  • 失念株主様の本人確認書類
(2) 裁判所の判決等により、失念株主様単独で請求する方法です。
(3) 相続による単独請求
  • 失念救済請求書
  • 株主票
  • 相続を証する書面
    被相続人(特別口座の名義人)の除籍謄本および相続人全員を確認できる戸籍謄(抄)本、遺産分割協議書または共同相続人同意書等
  • 印鑑証明証
(3) 株券電子化前に特別口座の名義人の方が亡くなり相続が発生したが相続人の方への名義書換を失念されている場合、相続人(失念株主)名義で特別口座の開設を申請する方法です。
(4) 株券による単独請求
  • 特別口座に記録された株式に係る株券
  • 株券電子化前に失念株式を取得したことを証明する書類(次のいずれか1つ)
    証券会社等が発行した受渡証明書、売買契約書、証券会社等の取引報告書
  • 株券電子化前に失念株式を目的とする質権の設定を受けたことを証する書面(次のいずれか1つ)
    特別口座の名義人の実印の押印があり、契約日付において有効な印鑑証明書が添付された質権設定契約書、公正証書による質権設定契約書
(4) 株券やその受渡証明書等の提出により、失念株主様単独で請求する方法です。
ただし、この方法は株券電子化から1年以内に限ります。
  • 氏名の変更
    改正・改名の場合のお手続
  • 変更届
  • 戸籍謄(抄)本
 
  • 届出印の変更
    届出印を変更する場合のお手続
  • 変更届
  • 印鑑証明書(旧印)
 
  • 住所の変更
  • 変更届
 
  • 配当金の口座振込
    配当金の振込口座を指定または変更する場合のお手続
  • 配当金振込指定書(特別口座用)
配当基準日までのお手続が必要となります。
  • 単元未満株式の買取請求
  • 単元未満株式買取請求書兼取次請求書(特別口座用)
発行会社の決算期等の基準日の前営業日から起算して5営業日前より受付を停止します。
  • 単元未満株式の買増請求
  • 単元未満株式買増請求書・取次請求書(特別口座用)
買増制度を採用している会社のみ請求が可能です。
所定の買増概算金が必要です。
発行会社の決算期等の基準日の前営業日から起算して12営業日前より受付を停止します。

本人確認について

窓口で10万円を超える現金の授受がある場合に必要となります。
例えば、配当金のお受取等の場合が該当します。配当金につきましては、受取書類1通の金額が10万円を超えるものが対象となります。
なお、本人確認書類につきましては、以下の原本をご提示いただく必要がございます。

1. 個人株主様の場合

ご提示をいただく日において有効な、以下身分証明書をお持ちください。

  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)
  • 健康保険証
  • 国民年金手帳
  • 母子健康手帳
  • 住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日の記載があるもの)
  • その他本人確認法により規定されている本人確認書類
代理人の方がお手続される場合は、株主様と代理人様の双方について本人確認が必要となります。

2. 法人株主様の場合

  • 作成後6ヶ月以内の登記事項証明書もしくは印鑑登録証明書
  • お手続をされる方の個人の本人確認書類
本人確認書類をご提示いただけない場合は、ご依頼のお手続を承ることができませんのでご留意願います。

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