- ホーム>
- 上場・未上場会社の皆様へ>
- 上場を計画されている会社様へ
上場を計画されている会社様へ
株主名簿管理人とは
株主名簿管理人は、法律に定められた機関です。株式の新規上場を目指す企業は、金融商品取引所の有価証券上場規程にて、株主名簿管理人(株式事務代行機関)への株式事務の委託が義務付けられています。 株式事務に関する業務は、多岐にわたる専門的な知識と正確な事務処理が要求されることから、株式上場を計画している企業または株式事務の合理化や株式全般にわたりノウハウを必要とされる企業では、株主名簿管理人を設置しております。 |
|
株主名簿管理人は、株式発行企業の代理人として、株主名簿の管理はもとより、新株予約権原簿の管理、株主総会関連事務等、多様化する株式事務全般を代行する機関です。また、業務の性質上、「株式事務代行機関」「証券代行機関」とも称されております。 東京証券代行が目指すもの。東京証券代行は、株主名簿管理人業務の業界唯一の専門会社であり、専業代行ならではのサービス体制を目指します。 |
|
株主名簿管理人の位置づけ
サポート体制
株式上場の準備には、多岐にわたる専門知識を必要とし、膨大な事務を行う必要があります。
当社は、株主名簿の管理だけでなく、発行会社に密着したノウハウのご提供、セミナーの開催、募集株式・ストックオプション発行事務のお手伝い等、知識と経験を活かし、株式実務アドバイザーとしてサポートいたします。
株主名簿管理人設置手順
株主名簿管理人を設置する際の手順は、下記の流れとなります。
1. 取締役会
取締役会にて当社を株主名簿管理人として定めていただきます。
※ | 株主総会の定款変更決議に先行して選定手続を進めるのが一般的です。 |
---|
2. 委託契約の締結
当社と株主名簿管理人委託契約を締結していただきます。
3. 株主総会
株主総会で定款を変更し、「株式につき株主名簿管理人を置く」旨の規定を新設していただきます。
4. ご登録手続
登記 | : | 株主名簿管理人として当社名、住所を登記していただきます。 |
---|---|---|
事務の引継 | : | 株式事務引継のため、当社に関係書類をお預けいただきます。 |
株主への通知 | : | 株主名簿管理人として当社名、住所を株主様へ通知していただきます。 |
電話でのお問い合わせ
|
利便性向上、利用分析等のためクッキーを使用してアクセスデータを取得しています。
詳しくは「このサイトのご利用について」をご覧ください。オプトアウトもこちらから可能です。