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新着情報 2012年9月12日

金融商品取引法等の一部を改正する法律の公布について

2012年9月12日

平成24年9月12日、「金融商品取引法等の一部を改正する法律(法律第86号)」が公布されました。
本改正の概要は、以下のとおりです。

@インサイダー取引規制の見直し
 ・合併又は会社分割による上場会社等の特定有価証券等の承継をインサイダー取引規制の対象とする(金融商品取引法166条1項関係)。
 ・合併等による特定有価証券等の承継であって当該特定有価証券等の承継資産に占める割合が特に低い場合及び合併等の対価として自己株式を交付する場合等について、インサイダー取引規制を適用しないこととする(同166条6項、167条5項関係)。

A課徴金制度の見直し
 ・発行者等が虚偽開示書類等を提出し、提供又は公表した場合において、その提出等を容易にすべき行為又は唆す行為を行った者に対し、当該行為の対価として支払われた額等に相当する額の課徴金を課すこととする(同172条の12関係)。
 ・金融商品取引業者等以外の者が、自己以外の者の計算において不公正取引をした場合、その報酬等の対価の額の課徴金を課すこととする(同173条〜175条関係)。
 ・課徴金に関する調査について、金融商品取引法第172条の12の規定に係る課徴金の調査権限を設けるとともに、事件関係人又は参考人に出頭を求める権限を追加することとする(同177条関係)。

インサイダー取引規制の見直し及び課徴金制度の見直しに係る規定の施行日は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされています。

また、上記の他、「総合的な取引所」の実現に向けた制度整備や店頭デリバティブ規制の整備に関する改正がなされています。

詳細は、官報(平成24年9月12日号外第199号)をご覧ください。

以上

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